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『公立保育所の民間委託を考える会』 わたげ 4月号より

大東市上三箇保育所民営化裁判で、大東市は大阪高等裁判所の判決を不服として最高裁判所に上告していましたが、平成19年11月15日に最高裁判所は、これを棄却する決定を下しました。これにより、大阪高等裁判所における判決が確定したことになり、『民営化は子ども達に損害を与える』と云う事を司法が認めた。

裁判でも大きな問題と指摘された「引継ぎ」の方法をめぐっては、大阪高等裁判所で指摘された「民営化前と民営化後の充分な引継ぎ」を実行するために『民営化前1年間、民営化後1年間の引継ぎを実行する』とのことを、大東市側と保護者側とで大筋合意された事は、あまり知られておりません。

今まで大阪市は、『民間委託方式ですので大東市とは違います。』などの回答しかしてくれていません。しかし、公設置民営とは、建物が公(大阪市)で、運営主体は民間(なみはや福祉会)という事ですので完全民営化となんら変わりがありません。

別の自治体では、大東市の裁判で最高裁判所が下した決定を受け止めて民間委託を一年延期させた所もあります。皆様と一緒に大阪市の市政を問い正しましょう!

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